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海域公園地区

かいいきこうえんちく

国立公園または国定公園の中の海面・海中で指定される地区(自然公園法第22 条)。

海中公園地区では、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、環境大臣が指定する熱帯魚・珊瑚等の捕獲、物の係留、広告物の掲出について、環境大臣または都道府県知事の許可が必要である。

2009年の自然公園法改正に伴い、海中公園地区から海域公園地区と改称された。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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