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まちづくり三法

まちづくりさんぽう

 空洞化する中心市街地の活性化を図るため平成10年5月に成立した「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下、中心市街地活性化法という。)」、「改正都市計画法」、「大規模小売店舗立地法(以下、大店立地法という。)」の総称。

 三法の成立から7年以上経ち、この間、活性化方策が投入されながらも依然として中心市街地の空洞化が続いていると見られる状況にあることに鑑み、平成18年5月に、「大店立地法」を除く2法が改正され、「改正中心市街地活性化法」は平成18年8月22日に、「改正都市計画法」は平成19年11月30日に施行された。

 改正都市計画法では、延べ床面積が1万平方メートル超の店舗、映画館などの大規模集客施設の新規出店は、中心部に近い「商業地域」など3地域のみ認め、郊外への出店は原則制限する。
 改正中心市街地活性化法では、国による「選択と集中」の仕組みを導入し、首相が本部長の中心市街地活性化本部を設置、市町村が作る「中心市街地活性化基本計画」を国が認定する仕組みを新設した。併せて、中心市街地における空き店舗への大型小売店舗出店時の規制緩和等、支援措置の大幅な拡充を図った。

出典 不動産適正取引推進機構

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