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筆界特定制度

ひっかいとくていせいど

 平成18年1月20日に施行された不動産登記法の改正により新設された制度で、土地の筆界を巡る紛争を迅速に解決するため、土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定するもの。  
 
 筆界特定の申請は、対象となる土地の所在を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対して行う(124条、125条、131条)。筆界特定登記官は、対象土地の筆界特定をし、その結論及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならず、筆界特定をしたときは、遅滞なく、申請人に対し、筆界特定書の内容を通知するとともに、筆界特定した旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない(143条、144条)。

 なお、筆界(公法上の境界といわれる。)とは、表題登記がある1筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、その境を構成(土地の範囲を地番を付して区画)するとされた2以上の点及びこれらを結ぶ線(123条1号)をいい、国が定めるものであって、関係当事者間の合意によっては自由に定めることはできない。これに対して、境界(私法上の境界)は、土地の所有権の範囲を意味するもので、当事者間の合意によって自由に定めることができる。したがって、筆界と境界とは必ずしも一致しない。

出典 不動産適正取引推進機構

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