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区分建物

くぶんたてもの

一棟の建物のうち、構造上区分されている部分であって、独立して住居等の用途に使用できるものをいう(不動産登記法第2条第22号)。

具体的には、分譲マンションの各住戸が「区分建物」である。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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