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不動産登記のオンライン申請

ふどうさんとうきのおんらいんしんせい

 平成17年3月7日に施行された不動産登記法の全面改正に伴い可能となったインターネットを利用した登記申請方法。
 改正法の主な内容は、(1)オンライン申請の導入、(2)当事者出頭主義の廃止、(3)登記官による本人確認調査の明確化、(4)登記済証に代わる本人確認手段として登記識別制度を導入、(5)保証書制度を廃止し事前通知制度を導入、(6)登記申請時の登記原因証明情報提供等となっている。
 登記の申請については、従来の書面による申請のほか、インターネットを利用したオンライン申請(登記所の電子計算機と申請人又はその代理人の電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法)も可能となった(18条)。
 登記官は、登記が完了したときは、登記名義人に対し、現在の登記済証に代わり、登記識別情報の通知を行う(21条)。登記名義人は、次回の申請時に、本人確認のため、登記所に登記識別情報を提供する(22条)。
 なお、法改正により、従来の申請書副本が廃止され、申請人が、権利に関する登記を申請する場合、申請情報と併せ、登記原因証明情報を提供しなければならない(61条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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