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特定都市河川浸水被害対策法

とくていとしかせんしんすいひがいたいさくほう

都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域について、特定都市河川及び特定都市河川流域を指定し、流域水害対策計画の策定、雨水貯留浸透施設の整備等の措置を定め、特定都市河川流域の浸水被害の防止対策の推進を図ることを目的として、平成16年5月15日より施行された法律。

特定都市河川及び特定都市河川流域は、国土交通大臣又は都道府県知事が指定する。特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、河川管理者、都道府県及び市町村の長並びに下水道管理者は、共同して、流域水害対策計画を定めなければならない。

流域水害対策計画には、浸水被害対策の基本方針等を定めるものとされ、同計画に基づき、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備等がなされる。又、特定都市河川流域における雨水の流出の抑制のため、雨水浸透阻害行為及び保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為への規制並びに都市洪水が発生した時の円滑かつ迅速な避難のための都市洪水想定区域・都市浸水想定区域の指定等がなされる。

出典 不動産適正取引推進機構

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