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抵当権設定者

ていとうけんせっていしゃ

ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する目的のために、Bの所有する財産に対してAが抵当権を設定したとき、Bを「抵当権設定者」という。

また、Aは「抵当権者」と呼ばれる。

Aがその債権を保全する目的のために、第三者(C)の財産に対してAが抵当権を設定することがあるが、このとき第三者Cは「物上保証人」と呼ばれる。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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