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普通失踪

ふつうしっそう

不在者の生死が7年間にわたって不明である場合には、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、失踪の宣告をなすことができる。これを「普通失踪」という(民法第30条)。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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