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登記義務者

とうきぎむしゃ

不動産の登記により形式的に不利益を受ける者のこと。

売買による所有権移転登記の場合でいえば、移転登記により不利益を受けるのは従前の所有権名義人であるので、「登記義務者」は従前の所有権名義人(すなわち売主)である。

また、所有者が住宅ローンを完済したことにより金融機関の抵当権を抹消する登記をする場合(抵当権抹消登記)でいえば、抵当権抹消登記により不利益を受けるのは金融機関であるので、「登記義務者」は金融機関となる。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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