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ローンの斡旋

ろーんのあっせん

不動産取引において、「ローン付き」等の広告をして融資の斡旋を行う例が多い。

しかし、斡旋の状況をみると、一定の条件を備えた人にのみ融資する場合が多く、融資を期待して売買契約等を締結した人が、融資を受けられないため代金の支払に苦しむ例が少なくない。

そこでこのような事態を防止するために、宅建業者が買主にローンを斡旋する場合には、買主に対し売買の契約締結前に融資額、金利、返済方法等の斡旋内容、及びその斡旋が不調になったときの措置(無条件で解約できる等)についても説明しなければならないこととされている(宅建業法35条1項11号)。

出典 不動産適正取引推進機構

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