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優良田園住宅の建設の促進に関する法律

ゆうりょうでんえんじゅうたくのけんせつのそくしんにかんするほうりつ

多様な生活様式に対応し、潤いのある豊かな生活を営むことができる住宅が求められている状況に鑑み、農山村地域、都市の近郊等における優良な住宅の建設を促進することを目的とした法律で、平成10年7月に施行された。

本法によれば、優良田園住宅とは、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建ての住宅で、敷地面積等が一定の基準をクリアしたものとされている。

市町村は、優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針を定める等して、建設の促進が図られるよう適切な配慮を行うこととされており、優良田園住宅に対しては、税制上の優遇措置等が定められている。

出典 不動産適正取引推進機構

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