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遊休土地

ゆうきゅうとち

国土法の許可又は届出をして取得した土地について、一定の面積以上の土地で、取得後2年を経過してなお未利用であり、周辺地域の計画的な土地利用を図るため有効適切な利用を特に促進する必要があるものとして、都道府県知事が認めたものをいう(国土法28条以下)。

遊休土地の通知を受けた者は、6週間以内に利用又は処分の計画を届けなければならず、都道府県知事は、必要な助言勧告を行い、勧告に従わないときは、地方公共団体等と買取りの協議を行わせることとされている。

なお、都計法においては、遊休土地転換利用促進地区が都市計画に定められた場合、市町村長は同地区内の土地について、上記の国土法の規定による通知に係る土地を除き、1,000m2以上の一団の土地で、取得後2年を経過してなお未利用であり、計画的な土地利用の増進を図るため有効適切な利用を特に促進する必要がある場合、遊休土地である旨の通知をするものとされている。

遊休土地の通知を受けた場合、国土法と同様の定めがある(都計法58条の4以下)。

出典 不動産適正取引推進機構

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