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有価証券の評価額

ゆうかしょうけんのひょうかがく

営業保証金の供託は、金銭のほか、国債証券・地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(振替社債等を含む)によることも認められているが(宅建業法25条3項)、有価証券はそれぞれの性格に応じて異なった評価を受けており、必ずしも額面どおりには評価されていない。

このため、国債証券についてはその額面金額、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については額面金額の100分の90、その他の債券については100分の80の価額をもって評価される(同法施行規則15条1項)。

出典 不動産適正取引推進機構

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