免許の取消し
めんきょのとりけし国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が免許の欠格要件のうち、一定のものに該当するに至ったとき、不正の手段により免許を受けたとき、業務停止処分事由に該当し情状がとくに重いとき等の場合においては、その者の免許を取り消さなければならない(宅建業法66条)。
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国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が免許の欠格要件のうち、一定のものに該当するに至ったとき、不正の手段により免許を受けたとき、業務停止処分事由に該当し情状がとくに重いとき等の場合においては、その者の免許を取り消さなければならない(宅建業法66条)。