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保証委託契約

ほしょういたくけいやく

指定保証機関と売主たる宅建業者との間で、宅建業者が受領した手付金等の返還債務を負うことになった場合において、当該指定保証機関がその債務を連帯して保証することを委託する契約。

保証委託契約の内容として、(1)保証債務が、少なくとも宅建業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものであること、(2)保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅建業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでに生じたものであることとされている(宅建業法41条1項及び2項)。

出典 不動産適正取引推進機構

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