保安林
ほあんりん水源のかん養、土砂の流出や崩壊の防備等のため、森林法に基づき農林水産大臣が指定した森林のこと。
保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、原則として、立木の伐採、立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石や樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない(同法34条)。
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水源のかん養、土砂の流出や崩壊の防備等のため、森林法に基づき農林水産大臣が指定した森林のこと。
保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、原則として、立木の伐採、立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石や樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない(同法34条)。