Search
トップページ


弁済業務

べんさいぎょうむ

宅地建物取引業保証協会が、その社員である宅建業者と宅地建物取引業に関して取引をした者がその取引によって生じた債権を弁済する業務をいう(宅建業法64条の3第1項3号)。

宅建業者は、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を、保証協会に納付するが、保証協会はその納付額に相当する額の弁済業務保証金を供託所に供託しなければならない。
そして、宅地建物取引業に関して取引をした者は、その取引により生じた債権について、営業保証金相当額(主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所1につき500万円の割合による金額の合計額)の範囲内で、保証協会が供託した弁済業務保証金について還付を受けることができる。

出典 不動産適正取引推進機構

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --