不当な高額報酬要求の禁止
ふとうなこうがくほうしゅうようきゅうのきんし宅建業者は、その業務に関して相手方等に対し、不当に高額の報酬を要求する行為をしてはならない(宅建業法47条2号)。
「不当に高額」というのは、国土交通大臣の定めた報酬額の最高限度を超えているだけでなく、社会通念上不当であることが必要である。
この場合、不当に高額な報酬を受けとらなくても、ただ要求しただけでこの禁止に違反することになる。
-- ここからは本文のリンク用語の解説 --
宅建業者は、その業務に関して相手方等に対し、不当に高額の報酬を要求する行為をしてはならない(宅建業法47条2号)。
「不当に高額」というのは、国土交通大臣の定めた報酬額の最高限度を超えているだけでなく、社会通念上不当であることが必要である。
この場合、不当に高額な報酬を受けとらなくても、ただ要求しただけでこの禁止に違反することになる。