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被災市街地復興特別措置法

ひさいしがいちふっこうとくべつそちほう

大規模な火災、震災等の災害を受けた市街地について、緊急かつ健全な復興を図るため、市街地の計画的な整備改善並びに市街地の復興に必要な住宅の供給について必要な事項を定める等特別の措置を講ずることを目的として平成7年に制定された法律。

都市計画区域内の市街地が、大規模な火災・震災等を受けて相当数の建築物が滅失したような場合、都市計画に「被災市街地復興推進地域」を定めることができること、及び災害の発生した日から2年以内を期限とする市街地の整備改善の方針(緊急復興方針)を定めること(5条)、被災市街地復興推進地域内で、緊急復興方針に定められた日までに、土地の形質の変更又は建築物の新築・改築・増築等をする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないこと(7条1項)等を定めている。

被災市街地復興推進地域に関する都市計画は、都道府県又は市町村で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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