罰則
ばっそく宅建業法に違反した場合、行政処分とは別に罰則の規定が適用されるものがあり、宅建業法79条以降には、懲役、罰金、及び過料の罰則が定められている。
宅建業者の従業者等が違反行為をしたときは、その従業者等が罰せられるほか、その従業者等を雇用していた宅建業者も罰せられる。
ただし、宅建業者が、従業者等の違反行為を防止するため、当該業務に対して相当の注意及び監督を尽していたことが立証できる場合には罰せられない。
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宅建業法に違反した場合、行政処分とは別に罰則の規定が適用されるものがあり、宅建業法79条以降には、懲役、罰金、及び過料の罰則が定められている。
宅建業者の従業者等が違反行為をしたときは、その従業者等が罰せられるほか、その従業者等を雇用していた宅建業者も罰せられる。
ただし、宅建業者が、従業者等の違反行為を防止するため、当該業務に対して相当の注意及び監督を尽していたことが立証できる場合には罰せられない。