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農地の転用制限

のうちのてんようせいげん

農地を転用(農地以外のものにすること)するためには、都道府県知事(同一事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合には農林水産大臣)の許可を受けなければならない(農地法4条、5条)。なお、農地が市街化区域内にあり、あらかじめ農業委員会に届け出てから転用するなど一定の場合については、許可を必要としない。

出典 不動産適正取引推進機構

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