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任意組合型・1号商品(不動産特定共同事業の)

にんいくみあいがた・いちごうしょうひん(ふどうさんとくていきょうどうじぎょうの)

不動産特定共同事業法商品の契約類型の一つで、不動産の共有持分権を複数の投資家が取得して、それを現物出資することによって民法上の任意組合(民法667条)を組成し、当該不動産を不動産賃貸事業として共同運営する形態の契約のこと。
投資家は任意組合の組合員として無限責任を負う。

不動産特定共同事業法2条3項1号に定義される契約形態であるため、1号商品と呼ばれる。

事業から生ずる収益の税務上の取り扱いは、任意組合には課税されず、組合員(投資家)へ分配された収益についてのみの課税(不動産所得)となる。

出典 不動産適正取引推進機構

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