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任意組合(不動産証券化の)

にんいくみあい(ふどうさんしょうけんかの)

オリジネーター(原資産保有者)から譲渡された資産を裏付けとして証券化商品を発行する際、資産を保有する器として利用されるSPVの一つ。

民法上の組合に該当し、当事者が出資をして共同の事業を営むという契約(民法667条)により成立する。

不動産特定共同事業法施行前においては不動産小口化商品の一形態として用いられていたが、同法施行後は少なくなった。

出典 不動産適正取引推進機構

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