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土地取引の事前届出制

とちとりひきのじぜんとどけでせい

国土法の注視区域及び監視区域において、一定規模(注視区域については、市街化区域内2,000m2以上、その他の都市計画区域内5,000m2以上、都市計画区域外1万m2以上。
監視区域については、都道府県知事(指定都市の場合は指定都市の長。以下同じ)が規則で定める面積以上)の土地について売買等の取引を行おうとする場合には、当事者(売主、買主等)は、取引の価格及び利用目的をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならないこととされている(国土法27条の4、同法27条の7、同法44条)。

都道府県知事は、届け出された価格が著しく適正を欠き、又は利用目的が土地利用基本計画等に適合しない場合等は、中止又は変更するよう勧告することができ、勧告に従わないときは公表することができる(同法27条の5、同法27条の8、同条で準用する同法26条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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