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土地取引の事後届出制

とちとりひきのじごとどけでせい

国土法の規制区域、注視区域又は監視区域として指定された区域以外の区域においては、一定規模(市街化区域内2,000m2以上、その他の都市計画区域内5,000m2以上、都市計画区域外1万m2以上)の土地について売買等の取引を締結した場合には、当事者のうち権利取得者(買主等)は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に取引の価格及び利用目的等を都道府県知事(指定都市の場合は指定都市の長。以下同じ)に届け出なければならないこととされている(国土法23条、同法44条)。

都道府県知事は、届出に係る土地の利用目的について審査した結果、土地利用基本計画等に適合しない場合は、変更勧告することができ、勧告に従わないときは公表することができる(同法24条1項、同法26条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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