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土地区画整理審議会

とちくかくせいりしんぎかい

 都道府県及び市町村、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構等が施行する土地区画整理事業について、事業ごとに設置することとされている審議会を指す。

 地区内の権利者から選挙により選ばれた委員、及び学識経験者から構成され、権利者の意見が事業の施行に反映されるようにする趣旨で設けられているものである。

 具体的権限としては、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について土地区画整理法に定める権限を行うこととされている。

出典 不動産適正取引推進機構

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