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土地基本法

とちきほんほう

土地についての基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするととともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進し、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、昭和63年6月の臨時行政改革推進審議会答申及び総合土地対策要綱の趣旨を踏まえて、平成元年12月に制定された法律。

出典 不動産適正取引推進機構

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