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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

どしゃさいがいけいかいくいきとうにおけるどしゃさいがいぼうしたいさくのすいしんにかんするほうりつ

土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、警戒避難体制の整備と一定の開発行為の制限・建築物の構造の規制に関する措置を定め、土砂災害の防止のための対策の推進を図ることを目的として平成13年4月1日より施行された法律。
略して土砂災害防止対策推進法ということも多い。

都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合の土砂災害を防止するための、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を「土砂災害警戒区域」に、土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が住民等の生命又は身体に著しい危害を生じさせる危険のある土地の区域を「土砂災害特別警戒区域」として指定できること(6条、8条)、土砂災害特別警戒区域内で、予定される建築物の用途が住宅等である場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないこと(9条1項)、許可を受けた後に予定建築物の用途及びその敷地の位置を変更する場合等は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないこと(16条1項)等を定めている。

土砂災害特別警戒区域の指定に関しては、市町村で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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