Search
トップページ


都市再生特別措置法

としさいせいとくべつそちほう

都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、官民一体となって都市再生に取り組むことを目的として平成14年6月1日より施行された法律。

都市再生の拠点となるべき「都市再生緊急整備地域」が政令で指定されると、その地域内で国土交通大臣の認定を受けた民間事業者による都市再生事業の計画は、金融支援等が受けられる。

また、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ等の建築物を誘導すべき区域については、都市計画で「都市再生特別地区」を定め、既存の用途地域等に基づく規制を適用除外して、容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建物の高さの最高限度、壁面の位置の制限を定めること(36条)、都市再生事業を行おうとする民間事業者による都市計画決定の提案(37条)等の定めがある。

出典 不動産適正取引推進機構

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --