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都市再生基本方針

としさいせいきほんほうしん

都市の再生に関する施策の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針で、内閣総理大臣が案を作成し、閣議で決定されることになっている(都市再生特別措置法14条1項)。

都市再生基本方針には、
(1)都市再生の意義及び目標に関する事項、
(2)都市再生のために政府が重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針、
(3)都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項
を定めるものとされ、我が国の活力の源泉である都市が、急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に的確に対応し、その魅力と国際競争力を高め、都市の再生を実現することができるものとなるよう定めなければならないこととされている(同法14条2項及び3項)。

閣議決定があったときは、内閣総理大臣は、遅滞なくこれを公表しなければならない。

出典 不動産適正取引推進機構

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