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都市再開発方針

としさいかいはつほうしん

 都市の再開発を広範に、かつ、強力に推進していくためには、都市再開発に関するマスタープランを策定することが重要であることから、都市再開発法に基づき定められる都市再開発の方針(都市再開発法2条の3)。

 人口の集中が特に著しい都市再開発法施行令1条の2に定める21の大都市を含む都市計画区域内の市街化区域においては、都市計画に、次の(1)及び(2)に掲げる事項を明らかにした都市再開発方針を定めなければならない。

(1)計画的な再開発が必要な市街地に係る再開発の目標並びに土地の高度利用及び都市機能の更新に関する方針、
(2)(1)の市街地のうち、特に一体的かつ総合的に再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要。

 また、その他の都市計画区域内の市街化区域については、都市計画に上記(2)の事項を明らかにした都市再開発方針を定めなければならないとされている。

出典 不動産適正取引推進機構

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