Search
トップページ


都市再開発法

としさいかいはつほう

 市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定め、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として昭和44年に制定された法律。

 都市計画に、土地所有者等による計画的な再開発の実施が適切であると認められる区域を「市街地再開発促進区域」に定めることができること(7条1項)、市街地再開発促進区域内の土地所有者等はできる限り速やかに第1種市街地再開発事業等の再開発を施行するように努めること(7条の2)、市街地再開発促進区域内で2階建て以下の建築物等の建築をする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないこと(7条の4第1項)、第1種市街地再開発事業の認可・事業決定の公告があった後は、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物等の新築・増築等をする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない(66条1項)等を定めている。なお、第2種市街地再開発事業は、必ず都市計画事業として施行されるため、都計法65条により同様の制限が適用される。

 市街地再開発促進区域、再開発地区計画に関する都市計画及び市街地再開発事業に関する認可の公告等は都道府県又は市町村で確認することができる。
 市街地再開発事業には、権利変換方式による第1種市街地再開発事業と買収・収用方式による第2種市街地再開発事業がある。

出典 不動産適正取引推進機構

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --