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都市計画事業

としけいかくじぎょう

都計法の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の認可又は承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。

都市計画事業は、原則として市町村が施行し、それが困難又は不適当な場合等に都道府県、国の利害に重大な関係を有する場合に国の機関、特別の事情がある場合等に民間事業者が施行することができる(都計法59条)。

都市計画事業の認可又は承認が行われると、都市計画事情については土地収用権が付与されるとともに、事業地内における事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築等の行為が制限されることとなる(都計法65条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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