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匿名組合型・2号商品(不動産特定共同事業の)

とくめいくみあいがた・にごうしょうひん(ふどうさんとくていきょうどうじぎょうの)

 不動産特定共同事業法商品の契約類型のひとつで、不動産を取得し賃貸等により運用を行う不動産特定共同事業者(匿名組合の営業者)と投資家が商法上の匿名組合契約(商法535条)を締結した上で投資家が金銭出資を行い、当該不動産の運用から得られる収益の分配を受領する形態の契約のこと。

投資家は出資金見合いの有限責任を負う。一定期間経過後は、事業者は不動産を一括売却し、各投資家に売却代金を分配する。事業から生じる収益の税務上の取扱いは、匿名組合の営業者に課税されず、組合員(投資家)への分配された収益についてのみ課税となる。

不動産特定共同事業法2条3項2号に定義される契約形態であるため、「2号商品」と呼ばれる。

出典 不動産適正取引推進機構

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