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特定目的信託

とくていもくてきしんたく

 信託の委託者兼受益者となるオリジネーター(原資産所有者)が取得する信託受益権を分割し、複数の投資家に取得させ、資産の流動化を図ることを目的とする信託。特定目的信託に係る信託契約は信託会社等を受託者とするものでなければ締結できない(資産流動化法223条)。

SPT(Special (Specific)Purpose Trust)ともいい、エス・ピー・ティと読む。

特定目的信託を受託しようとする信託銀行は、あらかじめ内閣総理大臣(金融庁に委託)に届け出なければならない。

出典 不動産適正取引推進機構

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