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特定目的借入

とくていもくてきかりいれ

 特定目的会社は資金の借入れを行えないとする原則の例外的な借入れで、不動産等の特定資産を取得するために、取締役の決定により行う資金の借入れのこと。

 資産の流動化に関する基本的な計画(資産流動化計画)で借入れの限度額を定め、適格機関投資家である銀行等から借入れることが条件となる(資産流動化法210条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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