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特定道路

とくていどうろ

 建基法で幅員15m以上の道路のこと。

幅員6m以上12m未満の前面道路が、延長70m以内の部分において特定道路に接続する場合に、特定道路までの距離に応じて前面道路の幅員加算が行われる(建基法52条9項)。

出典 不動産適正取引推進機構

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