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特定投資家(不動産特定共同事業法の)

とくていとうしか(ふどうさんとくていきょうどうじぎょうほうの)

 不動産投資に関する専門的知識及び経験を有する者として、不動産特定共同事業法46条の2、同法施行規則31条において定められて者で銀行、信託会社、保険会社、資本金5億円以上の株式会社などのプロ投資家を指す。

 不動産共同事業の促進を図る措置として、これらのプロ投資家には同法24条の重要事項の説明や同法26条のクーリング・オフの規定等が適用除外となる。

出典 不動産適正取引推進機構

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