特定債権等に係る事業の規制に関する法律
とくていさいけんとうにかかるじぎょうのきせいにかんするほうりつリース契約や、クレジット・カードによる金銭債権等の特定の債権(特定債権)に係る譲渡及び譲り受けの事業又は特定債権等に係る小口債権の販売の事業を営む者について、許可その他の必要な規制を行うことを目的に平成4年に制定された法律。
特定債権を分割して顧客に販売することを目的に特定債権を譲り受けること(特定債権等の額が年間1000万円以上の場合等)は、主務大臣の許可を受けた法人でなければならないこと(30条)等を定めている。
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