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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

とくていくうこうしゅうへんこうくうきそうおんたいさくとくべつそちほう

 特定空港の周辺について、航空機騒音対策基本方針の策定、土地利用に関する規制等の措置等を定め、航空機の騒音により生ずる障害を防止することを目的として昭和53年に制定された法律。

 都市計画に、航空機の著しい騒音が及ぶ地域を「航空機騒音障害防止地区」及び「航空機騒音障害防止特別地区」に定めることができること(4条)、航空機騒音障害防止地区内で住宅等の建築(建築物の用途の変更をして住宅等にする場合も含む)等を行う場合は、防音上有効な構造にしなければならないこと(5条1項・5項)、航空機騒音障害防止特別地区内では、原則として住宅等の建築(建築物の用途の変更をして住宅等にする場合も含む)が禁止されること(5条2項・5項)等を定めている。

 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画は、都道府県又は市町村で確認することができる。平成18年6月現在、特定空港として指定されているのは新東京(成田)国際空港である。

出典 不動産適正取引推進機構

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