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道路法

どうろほう

道路網の整備のため、道路に関して認定、管理、保全や費用の分担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与することを目的として昭和27年に制定された法律。

この法律では、「道路」とは、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道をいい、トンネル・橋・道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は道路の付属物等を含んだものと定義している(2条)。

道路管理者は、建物と道路が一体的な構造(道路一体建物)になることについて、新築建物の所有者と協定を締結して、当該道路の新設、改築、維持等を行うことができること(47条の6)、公示のあった協定は、公示後にその道路一体建物の所有者になった者にも効力があること(47条の7)、道路の新設・改築等に関して区域が決定された後、道路の使用が開始されるまでの間は、その区域内での土地の形質の変更、工作物の新築・増築・改築等をする場合は、道路管理者の許可を受けなければならないこと(91条1項)等を定めている。

道路一体建物に関する協定及び道路の区域の決定は、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は都道府県若しくは市町村で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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