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投資法人債管理会社

とうしほうじんさいかんりがいしゃ

 投資法人が投資法人債を募集する際に、原則としてその投資法人債の管理を行うために設置することが義務づけられている(投信法139条の8)。株式会社における社債管理者に相当する。ただし、募集に係る各投資法人債の金額が1億円以上である場合はこの限りではない。このただし書は、一定以上の大口投資主を保護の対象から除外し、投資主保護の規制を緩和したものである。

 投資法人債管理者は、債権者のために弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行う。投資法人債管理者は、銀行、信託会社、担保付社債信託法の免許取得会社でなければならない(投信法139条の8)。

出典 不動産適正取引推進機構

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