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投資法人債

とうしほうじんさい

 資産運用を目的として設立された投資法人の資金調達の一手段で、株式会社における社債に相当する。

 上場Jリートのような、投資主の請求により投資口の払い戻しを行わないクローズエンド型投資法人に限り、投資法人規約に定めた額を限度として、役員会の承認を経て募集することができる(投信法139条の3)。

 投資法人債を募集する場合には、投資法人債管理者を定めて債権者のための弁済受領や債権保全などの債権管理を委託しなければならない、ただし、各投資法人債の金額が1億円以上である場合はこの限りではない(投信法139条の8)。このただし書は、一定以上の大口投資主を保護の対象から除外し、投資主保護の規制を緩和したものである。

出典 不動産適正取引推進機構

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