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投資口

とうしぐち

 投信法において定められた、均等の割合的単位に細分化された投資法人の地位のこと(投信法2条21項)。

 株式会社における株式に相当するが、優先株式のような権利内容の異なる投資口を発行することは出来ない。また、投資口は無額面とされている(投信法76条)。

 投資口は譲渡可能であり、投資法人が投資口の譲渡に制限を設けることが出来ない点や投資口の引受けに係る払込は金銭でなければならない点(同法71条)が株式と異なる。

出典 不動産適正取引推進機構

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