手付貸与の禁止
てつけたいよのきんし宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し手付金の貸付け、その他信用の供与により契約の締結を誘引する行為をしてはならない(宅建業法47条3号)。
なお、ここで禁止されているのは誘引行為をすることであり、結果的に契約が締結されなくても本条に違反することになる。
-- ここからは本文のリンク用語の解説 --
宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し手付金の貸付け、その他信用の供与により契約の締結を誘引する行為をしてはならない(宅建業法47条3号)。
なお、ここで禁止されているのは誘引行為をすることであり、結果的に契約が締結されなくても本条に違反することになる。