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手付金等

てつけきんとう

代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後、取引物件の引渡し前に支払われるものをいう(宅建業法41条1項)。

出典 不動産適正取引推進機構

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