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聴聞(宅建業法の)

ちょうもん(たっけんぎょうほうの)

行政庁は、許認可等を取り消すとき、資格又は地位を剥奪するとき等の不利益処分をしようとする場合には、処分によって不利益をこうむる者に、意見陳述のため聴聞の手続を執らなければばらないとしている(行政手続法13条1項1号)が宅建業法においても、宅建業者に対する指示及び業務の停止(宅建業法65条)、取引主任者に対する指示及び事務の禁止(同法68条)の規定による処分についても、聴聞を行わなければならないこととされている(同法69条1項)。

これらの処分及び宅建業者に対する免許の取消し(同法66条)、取引一任代理等の許可の取消し(同法67条の2第1項及び第2項)、取引主任者の登録の消除(同法68条の2)等の処分に当たって、聴聞を行う場合には、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実等の必要事項を、聴聞期日の1週間前までに書面により通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならないこと、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しないような場合は、行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができるが、聴聞の期日までに2週間を下回ってはならないこと、聴聞の期日における審理は公開により行わなければならないこととされている(同法69条2項で準用する同法16条の15第3項〜第5項)。

出典 不動産適正取引推進機構

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