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帳簿の備付け

ちょうぼのそなえつけ

宅建業者は、事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった都度、取引年月日、取引物件の所在地・面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない(宅建業法49条)。

なお、帳簿の記載事項等が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じて明確に紙面に表示されるときは帳簿への記載に代えられる(同法施行規則18条2項)。

帳簿等は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

省令で定める事項は、取引態様の別、取引の相手若しくは依頼者の氏名・住所等、取引に関与した他の業者の商号又は名称等、宅地については現況地目・位置等、建物については構造上の種別・用途等、売買金額又は賃料等、報酬の額、取引の際の特約等である。

出典 不動産適正取引推進機構

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