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忠実義務

ちゅうじつぎむ

資産の受託者が運用等を遂行するにあたって、もっぱら受益者(投資家、あるいは加入者)の利益のみを考えなくてはならないという義務。特に受益者の利益に対する義務と自己の利益が衝突するような事態(利益相反)を回避することも、この要素と考えられる。

出典 不動産適正取引推進機構

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