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宅地建物取引業法の適用除外法人

たくちたてものとりひきぎょうほうのてきようじょがいほうじん

 宅建業法の規定は、国及び地方公共団体には適用しない(宅建業法78条1項)とされているが、次表(a)の各法人については、それぞれの法令において同法78条1項を準用することにより、宅建業法が適用されないことになっている。

また、個別法において宅建業法の規定は適用しない、と規定しているものもあり、次表(b)の法人にも宅建業法は適用されない。

出典 不動産適正取引推進機構

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